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開発許可

開発行為とは > 都市計画法第4条第12項に「主として建築物の建築又は特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更をいう。」と定義されています。
開発行為を行う場合は、都市計画法第29 条第1項の規定により原則として知事又は、市長の許可が必要となります。

施工例

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    施工例1                   施工例2                   施工例3


開発行為の考え方

(1) 「建築」とは、建築物を新築、増築、改築又は移転することをいいます。

(2) 「特定工作物」には、第一種特定工作物と第二種特定工作物があり
  @コンクリートプラント、危険物の貯蔵など周辺地域の環境悪化をもたらすおそれのある工作物と
  Aゴルフコース、1ha以上の野球場、遊園地など大規模な工作物です。

(3) 「区画形質の変更」とは、次のいずれかに該当する行為をいいます。
  @ 区画の変更:道路、水路等の新設、変更又は廃止などを行うこと。
   (単なる土地の分合筆、既存道路の拡幅等は、該当しません。)
  A 形状の変更:盛土又は切土により土地の造成を行うこと。
    ただし、建築物の建築に付随する工事は土地の造成に含みません。
  B 性質の変更:現況が山林、農地など宅地以外の土地を宅地にすることをいいます。

宅地造成許可

・宅地造成等規制法の区域内において造成工事をする場合に許可が必要となります。


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